富士通直販サイトにおける架空の通常価格を用いたキャンペーン価格表示

富士通クライアントコンピューティングが直販サイトで、実際には通常販売していない価格を比較対象にし、キャンペーン価格を大幅な割引に見せた。消費者庁が有利誤認表示を認定し、措置命令・課徴金納付命令に発展した。

Web広告小売誇大・優良誤認広告
富士通直販サイトにおける架空の通常価格を用いたキャンペーン価格表示

概要

何が起きた?

富士通クライアントコンピューティングの直販サイトで、ノートパソコンについて『WEB価格』と『キャンペーン価格』を並べ、一定期間の大幅な値引きであるように表示していた。消費者庁は2023年6月23日、比較対象となる通常価格が実際には通常販売の実績を伴わないなど、取引条件を実際より有利に見せる有利誤認表示があったとして措置命令を公表した。対象表示は、ウェブ広告や販売ページを通じて広く消費者に届くもので、価格比較を前提に購入判断を促す通販サイトほど、比較価格の根拠と表示期間の管理が重要であることを示した。その後、課徴金納付命令も発出された。

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その後どうしたか?

消費者庁は2023年6月23日、キャンペーン価格表示について措置命令を公表し、2024年8月2日には課徴金納付命令を発出した。会社側には違反表示の取りやめ、誤認排除、再発防止、社内表示管理の見直しが求められた。